たまには真面目に…
2019-07-01 14:46:20 (4 years ago)
具体的なことを書くのは難しいため、あまり仕事について触れないのですが、皆さんにも影響があるかもしれないことについて少しだけ。
今日は改正相続法の原則施行期日です。
ちょうど一年近く前に改正された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になりました(一金融機関につき上限150万円)。
これにより裁判所の判断を必要とせずに葬儀費用や被相続人の治療費などの支払いのために一定の金額について引き出せるようなったのは、相続人にとって大きいのではないでしょうか。
また、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に一定の要件の下で相続人に対する金銭請求ができるようになりました。今まではどんなにお嫁さんが舅姑の世話をしても相続権や寄与分というかたちで報われることはありませんでしたが、これからは貢献を考慮してもらいやすくなりました。
一年後には法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようにもなります。公正証書遺言はハードルが高いという人には是非利用していただきたいです。
他にも色々改正されていますので、ご興味があれば、調べてみてください。
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
今日は改正相続法の原則施行期日です。
ちょうど一年近く前に改正された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になりました(一金融機関につき上限150万円)。
これにより裁判所の判断を必要とせずに葬儀費用や被相続人の治療費などの支払いのために一定の金額について引き出せるようなったのは、相続人にとって大きいのではないでしょうか。
また、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に一定の要件の下で相続人に対する金銭請求ができるようになりました。今まではどんなにお嫁さんが舅姑の世話をしても相続権や寄与分というかたちで報われることはありませんでしたが、これからは貢献を考慮してもらいやすくなりました。
一年後には法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようにもなります。公正証書遺言はハードルが高いという人には是非利用していただきたいです。
他にも色々改正されていますので、ご興味があれば、調べてみてください。
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html